住宅性能保証制度とは、住宅の品質・性能の向上、消費者の保護、住宅の供給に携わる業者の健全な育成を目的として、保険制度を活用した最長10年の住宅品質・性能を保証する制度です。
この制度は、建設省と都道府県の指導をもとに、(財)住宅保証機構が運営しています。
この制度で定めた保証を行おうとする住宅メーカー・工務店など全国で30,000社以上が登録しており、これから住宅を取得されようとする方は、これらの登録業者と工事請負契約又は売買契約し、引渡し時に住宅性能保証制度の保証書を受けることによって、登録業者による最長10年間の保証を受けることができます。
登録業者は、設計施工基準に基づいて確かな施工を行い、(財)住宅保証機構の検査員による現場審査をうけて合格することが義務づけられています。また、登録業者は、住宅の品質・性能を最長10年の間、保証し、万一住宅に不具合が発生しても保証書に基づいて無料の補修が行われます。
「住宅品質確保促進法」によって2000年4月1日からすべての新築住宅について10年間の瑕疵保証が義務化されました。